中原武志のブログ

生きていくうえでの様々なことを取り上げます

夫婦別姓・最高裁はなんと裁くか

 日本では、結婚した夫婦は夫か妻の姓を名乗ることになっている。
このように定めた民法規定が憲法に違反しているかどうかについて、
あす16日(水)に最高裁が判断を下すことになっている。
 夫婦別姓は法律的には「夫婦別氏」と言うのが正しい。
最高裁がどのような判断を下すのか注目されるが、最高裁はあくまで
民法の規定が憲法に違反するかどうかの観点で判断するだけで、
夫婦別氏が正しいとか間違っているとかの判断ではないと思う。
 世界的にこの問題を見れば、夫婦別氏の国の方が多いのでは
ないだろうか。
 韓国では血が混じり合うように(近親結婚などが無いように)昔から
結婚前の氏をそのまま使う習慣があったようだ。そういう意味では、とても
論理的に正しい。
 世界の多くの国で夫婦別氏が認められているが、韓国のような血液的
な問題を重視しての別氏ではなさそうだ。
 動物の場合でも、インブリードは多くの問題点がおこる。
基本的にはアウトブリードをすべきだということが今ではだんだん理解
されてきている。
 遺伝子的な考え方が朝鮮半島に、古からどのようにして取り入れられたのかに
興味を持っている。
 さて、日本ではどうか。明治期までは、いとこ同士の結婚が多かったように
インブリードを防ぐことなど重視されていなかったのではないだろうか。
 私個人の意見は、夫婦別氏については、個人の自由にすべきだと思って
いる。
 日本人のすべてが氏を持てるようになったのは、明治8年(1875年)
2月13日の「平民苗字必称義務令」によって国民すべてが公的に名字が
持てるようになったのです。
 正規に姓名を持っていた人は全国民の5%もいなかったのではないでしょうか。
農家などにみられる「門長屋」は明治後に、武家屋敷を模して造られたものですが、
血統図的な家系図も、それを作り出す『作家』が明治後に多く出てきて作られた
ものが多い。それを後生大事にしている人も多いが、本物はごくわずかしか実存
していない。