中原武志のブログ

生きていくうえでの様々なことを取り上げます

こんないい加減なことが行われている社会

先日「太陽光発電」に関して書きましたが、何とも腹立たしいほどに
無責任なことが行われていることが判明しました。
先ずはしっかりお読みくださいね。
 太陽光発電をするために、山、丘陵地、雑草地などでの太陽光パネル
設置工事が全国各地で行われています。
 しかし現在行われているこれらの工事は、すべて条例で規制される前の
駆け込み工事なのです。
 県に確認したところ、6月30日までに工事が開始されたものに対しては
何の規制もなく、それらの施設によって災害が発生したとしても指導もできない
ということなのです。
 では、7月1日から施工された条例とは、どういうものでしょうか?
太陽光発電施設と地域環境との調整に関する条例』 というこの条例の骨子は
次のようなものです。抜き出して書いてみます。

景観又は眺望の阻害、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等によるトラブルが問題となっています。このような状況に鑑み、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るため、太陽光発電施設等の設置に係る事業計画の届出制度を創設する等、その設置及び管理に関して必要な事項を定め、良好な環境及び安全な県民生活を確保するため、本条例を制定しました。
斜面地や山頂部等の景観への配慮、法面の緑化や隣接地への遮蔽措置、反射光への配慮、色彩・材料の配慮、緑地の保全等。
地盤の安定性・勾配、擁壁の設置・構造、法面の構造・保護、排水施設・調整池の設置、設置不適地等。
事業計画の届出の前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。
 以上、条例の一部を抜き出して書きましたが、この条例で規制されている太字の部分が駆け込み工事の場合には全く適用されていないので、景観への配慮もなく、法面処理もされず、反射光の配慮も全くなく、地盤の安定性や購買、擁壁なども全く考慮されないままに工事が行われています。排水施設や調整池も設置されず、もし太陽光施設設置場所に、100ミリ以上の集中豪雨が降った場合には大きな災害も予見できるにも拘わらず、条例施行前の駆け込み工事については、県は関係ありません・・・という。これは、兵庫県だけの場合だけではないと思われるので、各都道府県の太陽光発電施設が設置されているところの近隣の方がたは、災害に気を付けましょう。 法律や条例など・・多くの場合は業者優先となっているのです。そういう事実をしっかりと見つめておきましょう。