中原武志のブログ

生きていくうえでの様々なことを取り上げます

災害融資など・災害をうけたら大損になる

 まずは次のニュース記事を読んでみてください。

「甚大な被害をもたらした台風19号で、総務省消防庁が23日公表した住宅被害約6万8千棟のうち、「床下浸水」と浸水が比較的浅い「床上浸水」の区分が合わせて全体の9割以上を占めていることが分かった。水害の場合、被災者生活再建支援法で最大300万円が支給されるのは原則として床上1メートル以上の浸水などに限られ、対象外となるケースが多数に上るとみられる。浸水の程度が浅くても家財が水に漬かり、多額の損害を抱えた世帯に対する支援が問われそうだ。」

 この記事を読んでも、これまでに災害に遭ったことのない方々にはいまいちピンと来ないのではないでしょうか。大きな災害が発生したばあい政府は「激甚地指定」を、するとかしないとかを発表する。 地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政的援助を特に必要おするばあいに激甚災害法が適応される。  この法律が出来たのは1962年だが1990年にかなり緩和され、激甚指定も多くなってきている。 私が台風にやられたのは54年ほど前で激甚指定が厳しいころだった。でも局地的な被害が大きいとして「激甚地指定されたのだった。町の商工部会から、指定を受けたので工場建設などの融資を受けられると連絡を戴いた。町の建設会社の社長がそれをきいてきて、私のところで建てさせてくれという。私は工場部会の副会長、社長さんは会長という間柄だった。 話を端折るが、この災害融資は認められなかった。融資がダメだと知った社長は工事を止めてしまった。エゲツナイ人だったと思う。  災害融資は「元に復する」という大原則があって、工場を借りていた私の場合は対象にならないとのことだった。被害を受けたのは私なのだが・・ダメだった。 このことは、他のところで詳しく書いたこともあり、国民金融公庫との命がけの交渉にって、普通融資をうけられて九死に一生を得た・・と言う結末がある。 さて、冒頭のニュースの話に戻ろう。支援とか融資とかを受けるのはなかなか困難だ。災害を蒙った側が大損だということであって、政府や県などが援助してくれるわけではない。融資をうけられたとしても期限までに返さなければならない金であって、もらった金ではない。 災害を受けないことが最大の防御といえる。